最高裁判所第二小法廷 昭和57(し)34 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議
申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項に
いう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高
裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五
八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五七年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
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