大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和57(し)34 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議

申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項に

いう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高

裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五

八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五七年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!